せいねんしはんがっこう【青年師範学校】
旧学制で、青年学校教員を養成した学校。昭和19年(1944)青年学校教員養成所を母体に各地に設立。
せいねんしんりがく【青年心理学】
青年期の心理と行動を研究する発達心理学の一領域。
せいねんだん【青年団】
一定地域に居住する青年で組織する自治団体。その原型は伝統的な若者組に求められる。第二次大戦前の修養・親睦 (しんぼく) ・社会奉仕団体的性格から、戦後は学習およびレクリエーション団体的性格へと変わってきた。
せいねんのいえ【青年の家】
団体宿泊訓練を通じて青年の研修・健全育成をはかるため国・地方自治体が設置する共同宿泊施設。昭和33年(1958)発足。国立施設は平成13年(2001)独立行政法人国立青少年教育振興機構に移行し、青少年交流の家となった。
せいねんひこうけんにん【成年被後見人】
精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。
せいねんぶんぽうがくは【青年文法学派】
《(ドイツ)Junggrammatiker》1870年代後半からドイツのライプチヒ大学を中心にして、印欧比較言語学の分野で活躍した新進の研究者グループ。「音韻法則に例外なし」とし、音韻変化は規則的に行われ、例外とみられる現象も類推によって説明できると主張した。ブルークマン・デルブリュック・レスキーン・オストホーフ・パウルらが代表者。
せいねんヘーゲルがくは【青年ヘーゲル学派】
《(ドイツ)Junghegelianer》ヘーゲル死後、1830年代の後半に分立したヘーゲル学派の左派の称。シュトラウス・バウアー・ルーゲ・フォイエルバッハ・シュティルナー・マルクス・ラッサールらが代表者。少壮ヘーゲル学派。
せいねんふようこうじょ【成年扶養控除】
納税者に23歳以上70歳未満の扶養親族がいる場合に適用される扶養控除の旧称。特定扶養控除が16歳以上19歳未満の扶養親族にも適用されていた平成23年度(2011)まで用いられていた区分で、平成24年度(2012)以降は一般扶養控除に含まれる。
せいねんこうけんかんとくにん【成年後見監督人】
成年後見人の事務を監督する人。必要に応じて家庭裁判所が選任する。後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求する、急迫の事情事情がある場合に必要な処分をする、後見人と被後見人の利益が相反する場合に被後見人を代表する、などの職務を担う。
せいねんこうけんせいどりようそくしんほう【成年後見制度利用促進法】
《「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の略称》成年後見制度の利用促進について、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針その他基本となる事項を定めた法律。平成28年(2016)制定。