ちほうじちだんたい【地方自治団体】
⇒地方公共団体
ちほうじちほう【地方自治法】
地方公共団体の組織や運営に関して定めている法律。国と地方公共団体との基本的関係を規定し、民主的、能率的な地方行政の実現を目的とする。昭和22年(1947)施行。
ちほうじむしょ【地方事務所】
都道府県知事がその権限に属する事務を分掌させるため、条例で管内の必要な地に設置する出先機関。
ちほうしょうひぜい【地方消費税】
地方税の一種。8パーセントである消費税のうち都道府県税として配分される1.7パーセント分のこと。その半分が市町村に配布される。平成9年(1997)導入。 [補説]令和元年(2019)10月以降は消費税率10パーセントのうち7.8パーセントが国税分、2.2パーセントが地方消費税分となる予定。
ちほうじょうよぜい【地方譲与税】
⇒譲与税
ちほうしょく【地方色】
ある地方の自然・風俗・人情などから感じられる特徴。郷土色。ローカルカラー。「—豊かな催し物」
ちほうしんぶん【地方新聞】
「地方紙」に同じ。
ちほうぜい【地方税】
地方公共団体が賦課・徴収する租税の総称。道府県税(および都税)と市町村税(および特別区民税)とに分かれる。→国税
ちほうせいど【地方制度】
地方行政の組織・権限などに関する制度。
ちほうせいびきょく【地方整備局】
国土交通省の地方支分部局。道路・河川・港湾・ダム・空港などの整備・維持管理、建設業・測量業・宅地建物取引業・不動産鑑定業などの許認可・指導監督などを所管する。