ほごしほう【保護司法】
保護司の使命・定数・委嘱条件・欠格条項・任期などを定めた法律。昭和25年(1950)施行。
ほごがみ【反故紙/反古紙】
書きそこなうなどして不要になった紙。ほごし。ほご。
ほごし【反故紙/反古紙】
⇒ほごがみ(反故紙)
ほごきょうてい【保護協定】
投資協定のうち、海外に投資した企業・投資家およびその投資財産の保護について定めたもの。投資保護協定。→自由化協定
ほごかんさつかん【保護観察官】
地方更生保護委員会の事務局および保護観察所に置かれる法務省の職員。医学・心理学など更生保護に関する専門的知識に基づいて、犯罪者や非行少年の更生保護ならびに犯罪の予防に関する事務に従事する。
ほごきょく【保護局】
法務省の内部部局の一つ。矯正施設に収容された人の仮釈放等に関する事務、仮釈放・保護観察付き執行猶予になった人や保護観察処分を受けた少年等の保護観察に関する事務を行う。恩赦・犯罪予防活動・犯罪被害者等施策や、医療観察制度に基づく地域社会における処遇に関する事務なども担う。
ほごけん【保護犬】
捨てられたり保健所に持ち込まれたりして、飼い主がいなくなったために、動物愛護団体などが保護した犬。ほごいぬ。
ほごねこ【保護猫】
野良猫であったり捨てられたりして、飼い主がいないために、動物愛護団体などが保護した猫。