みぶんけん【身分権】
夫と妻、親と子というような親族関係における地位に基づいて与えられる権利。親族権と同義に用いられるが、相続権を含んでいうこともある。
みぶんしょうめいしょ【身分証明書】
官庁・会社・学校などで、その人がそこの職員・社員・学生・生徒などであることを証明する文書。
みぶんせいぎかい【身分制議会】
中世末以来のヨーロッパ諸国で、聖職者・貴族の代表に新しく特権的市民の代表を加えて構成した議会。課税審議権などを通して、しばしば王権を抑制したが、絶対主義の成立とともにその機能を失った。イギリスの模範議会、フランスの三部会などがその典型。等族議会。
みぶんそうおう【身分相応】
[名・形動]身分に合っていること。また、そのさま。分相応。「—な暮らし」
みぶんそうぞく【身分相続】
人の身分上の地位の相続。民法旧規定の家督相続がこれにあたる。→財産相続
みぶんなききょうはん【身分なき共犯】
身分はないが、身分犯の犯行に加担した者。収賄罪や背任罪などの、公務員や幹部など一定の立場にあることが成立の必要条件となる犯罪も、共犯者と認められれば同様に処罰される。
みぶんはん【身分犯】
犯罪の成立要件または刑の加減事由として、行為者が一定の身分を持っていることが要求される罪。収賄罪・業務上横領罪・保護責任者遺棄等罪など。→身分なき共犯
みぶんほう【身分法】
私法関係のうち、家族的生活関係および身分関係に関する法。親族法と相続法の総称。現在は家族法の語を用いることが多い。→財産法