ハンセンびょうほしょうほう【ハンセン病補償法】
《「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の略称》らい予防法に基づく隔離政策により療養施設への入所を余儀なくされたハンセン病患者に対し、国が補償金を支払うことを定めた法律。ハンセン病患者に対する国の賠償責任を認めた平成13年(2001)5月の熊本地裁判決を受けて議員立法として成立、施行された。→ハンセン病問題基本法
ハンセンびょうもんだいきほんほう【ハンセン病問題基本法】
《「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の通称》ハンセン病患者が国の隔離政策によって経済的被害や人権上の制限・差別を受けたことを認め、患者や家族の名誉回復措置、療養・生活の保障、社会復帰の支援などについて定めた法律。平成21年(2009)4月施行。→ハンセン病補償法