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児童相談所長または都道府県知事が必要と認めた場合に、子供を一時保護施設などに短期間入所させること。期間は2か月以内。棄児迷子家出した子に保護者がいない場合や、親の虐待放任により緊急に子を家庭から一時的に引き離す必要がある場合などに行われる。

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