ふとうけいひん【不当景品】
顧客を誘引するため、商品などに添える決まり以上の過大な景品。
ふとうしゅうえんのきょぎ【不当周延の虚偽】
論理学における定言的三段論法で、前提では不周延である概念を結論で周延させるために生ずる虚偽。
ふとうしょぶん【不当処分】
違法ではないが、適当ではない処分。
ふとうじん【不当人】
人の道にそむいた行いをする人。不法者。無道人 (ぶどうじん) 。ふとうにん。「西光といふ下賤の—めが申すことに」〈平家・二〉
ふとうひょうじ【不当表示】
広告などの表示で、商品やサービスの品質・内容・価格などについて事実とは違った、誇張した書き方をして不当に顧客を誘引するおそれがあると認められるもの。
ふとうりとく【不当利得】
法律上の原因がないのに他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失を与えること。
ふとうれんばい【不当廉売】
商品や役務を不当に安い価格で継続して販売し、他の事業者の事業活動を妨げる行為。独占禁止法で禁止されている。ダンピング。 [補説]国際貿易では、国内価格よりも安い価格で輸出することをいう。
ふとうろうどうこうい【不当労働行為】
使用者が労働者に対してその団結権・団体交渉権・争議権および労働組合の自主性などを侵害する行為。労働組合法では、組合員であることその他の理由で不利益な取り扱い(差別待遇)をする行為、黄犬契約・団体交渉拒否・支配介入など。労働者または労働組合は労働委員会や裁判所に救済申し立てをすることができる。
ふとうじこう【不当事項】
会計検査院が省庁・独立行政法人などの会計等を調査した結果、法律・政令または予算に違反し不当と認めた事項。内閣に提出する決算検査報告に記載され、是正されるまで継続して検査が行われる。平成27年度(2015)は444件、106億1537万円が不当事項として指摘されている。
ふとうはんけつ【不当判決】
裁判の判決について、敗訴した側が批判を込めて言う言葉。「地裁の—を高裁で覆した」