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辞書
ふきそしょぶん【不起訴処分】
検察官が被疑者を不起訴とし、公訴を提起しない処分をすること。
ふきそそうとう【不起訴相当】
検察審査会が議決する審査結果の一つ。検察官が公訴を提起しない処分(不起訴処分)を相当と認める場合、審査員の過半数をもって議決する。→起訴相当 →不起訴不当
ふきそふとう【不起訴不当】
検察審査会が議決する審査結果の一つ。検察官が公訴を提起しない処分(不起訴処分)を不当と認める場合、審査員の過半数をもって議決する。検察官は議決を参考にして再度捜査し、処分を決定する。→起訴相当 →不起訴相当
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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