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辞書
事件に関する書類や容疑者を検察官や家庭裁判所に送致せず、警察署内のみで処理すること。罪状が極めて軽微な場合などに適用される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ふそうちよざい【不送致余罪】
警察が容疑者の余罪を捜査する際に、一定の条件を満たせば、事件に関する資料を検察官に送致しなくても、検挙したものとして処理すること。捜査の効率化を目的として導入された。
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