こうつうあんぜん【交通安全】
交通事故の防止に努め、安全を図ること。特に、自動車やオートバイ、自転車などによる事故を防ぐこと。「—週間」
こうつういじ【交通遺児】
交通事故で片親または両親を亡くした子供。
こうつういはん【交通違反】
道路交通法などの交通関係法規に違反すること。
こうつうか【交通禍】
交通事故による災難。
こうつうきかん【交通機関】
運輸・通信に関する機関の総称。鉄道・航空機・船舶・自動車および道路・橋梁などと、電信・電話・郵便などの施設。多く、運輸施設をいう。
こうつうきせい【交通規制】
都道府県公安委員会が道路の交通に制限を加えること。
こうつうきっぷ【交通切符】
道路交通法違反事件の迅速な処理のために設けられた書面。交通違反のうち同法の「反則行為」に該当しないより重度の違反行為に対して交付される。三者即日処理方式と呼ばれる略式手続きに必要な書類となる。昭和38年(1963)実施。赤切符。 [補説]道路交通法の「反則行為」に該当する比較的軽微な交通違反に対しては、交通反則切符(青切符)が交付される。
こうつうぎんこう【交通銀行】
中国、清末の1908年、北京に設立された銀行。交通部所管の資金の経理を目的としたが、中央銀行・中国銀行とともに、その発行銀行券は法定貨幣として通用した。1928年本店を上海 (シャンハイ) に移転。
こうつうけいさつ【交通警察】
交通による危険を防止し、その安全・円滑を図るための警察。陸上交通警察・水上交通警察・航空警察などがある。
こうつうさいがいほしょうとくやく【交通災害保障特約】
自動車保険における特約の一つ。被保険者が交通事故によって死亡または身体に障害を受けた場合に保険金が支払われるもの。また、事故により入院した場合は入院日数に応じて保険金が支払われる。