かいごほけん【介護保険】
1 高齢者の介護サービスや介護支援を保障するための社会保険制度の一種。平成12年(2000)に施行された介護保険法に基づいて実施される。市町村が運営し、被保険者はその住民で65歳以上の者(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者(第2号被保険者)とに分類される。財源の半分は国と地方公共団体が負担する。被保険者の種類によって財源の負担割合や保険料の算定方法が異なる。要介護認定によって介護給付が、要支援認定によって予防給付が、原則1割の自己負担で受けられる。 2 民間の保険会社などが介護用として販売している保険商品。
かいごほけんしせつ【介護保険施設】
介護保険法に基づいて設立される、介護サービスを提供するための施設。指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院などがある。 [補説]介護療養型医療施設の介護療養病床は令和5年度(2023)末までに廃止され、介護医療院等に移行する予定。
かいごほけんほう【介護保険法】
介護保険制度について定めた法律。加齢による心身の疾病などで介護や支援が必要になった人が、その能力に応じて自立した日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービスを受けられるよう、国民の共同連帯による介護保険制度を設け、介護保険料の徴収、給付の条件や給付サービスなどの詳細を定める。平成9年(1997)制定、平成12年(2000)施行。
かいごほけんりょう【介護保険料】
介護保険制度の維持のために課せられる保険料。第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)とに分けて課せられる。→介護保険
かいごほしょうとくやく【介護保障特約】
生命保険における特約の一。認知症や寝たきりなど保険会社が定める要介護状態になり、所定の期間以上継続した場合、その状態が続く限り介護年金が支払われるもの。→介護特約
かいごよぼう【介護予防】
介護が必要になることをできるだけ遅らせ、介護されるようになってからは、その状態を維持、改善して悪化させないようにすること。介護保険制度の基本理念。また、それを目的とした介護予防サービスや介護予防事業などの取り組み。
かいごりょうようがたろうじんほけんしせつ【介護療養型老人保健施設】
厚生労働省が推進する療養病床再編の一環として、平成20年(2008)5月に新設された施設。同省は医療費の抑制や社会的入院解消のため、介護保険が適用される介護型療養病床の全廃や、医療型療養病床の大幅削減の方針を打ち出しているが、受け皿となる従来の施設(老健)では医療必要度の高い患者の受け入れが難しく、適切な介護を受けられない高齢者の急増が懸念されていた。そのため医療機能がより強化されており、廃止・削減される療養病床の転換先として位置づけられている。新型老健。介護療養型老健。転換老健。
かいごりょうようびょうしょう【介護療養病床】
療養病床の一つ。要介護認定を受けた患者に必要な看護、介護、および機能訓練その他の医療を提供するもので、介護保険が適用される。平成18年(2006)の医療保険制度改革に伴い、令和6年(2024)3月までに廃止。これに代わる類型として、介護医療院が創設された。
かいごろうじんふくししせつ【介護老人福祉施設】
「指定介護老人福祉施設」の略称。→特別養護老人ホーム
かいごろうじんほけんしせつ【介護老人保健施設】
病状が安定した要介護者が入所し、自宅で生活できる状態に回復することを目指して、機能訓練を中心とした介護サービスを受ける施設。介護保険施設の一つ。医療法人や地方公共団体が運営する。老健。