じゅうたくてあて【住宅手当】
持ち家にかかる費用や賃貸住宅の家賃など住宅費の補助として支給される賃金。
じゅうたくかくほようはいりょしゃ【住宅確保要配慮者】
住宅の確保に何らかの支障があり、配慮が必要な人。低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯・外国人など。住宅セーフティーネット法に規定。
じゅうたくセーフティーネットほう【住宅セーフティーネット法】
《「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の通称》住生活基本法の基本理念にのっとり、被災者・高齢者・子育て世代など住宅の確保に特に配慮を要する人(住宅確保要配慮者)に対する賃貸住宅の供給を促進するための施策を総合的に推進することを目的とする法律。平成19年(2007)成立。
じゅうたくしゅくはくじぎょう【住宅宿泊事業】
住宅に人を宿泊させる事業。住宅宿泊事業法に基づき、旅館・ホテルなどでなく住宅に、年間180日を限度として客を泊まらせることができる。
じゅうたくしゅくはくじぎょうほう【住宅宿泊事業法】
民泊事業について定めた法律。自宅の一部や別荘・マンションの空室などを用いた宿泊サービスについて規定する。事業者は都道府県知事などに届け出たうえで、年間180日を限度に客を泊まらせることができる。平成30年(2018)施行。民泊新法。
じゅうたくとちとうけい【住宅土地統計】
住宅と、そこに住む世帯の居住状況や土地の所有等に関する、国の基幹統計。総務省が住宅・土地統計調査を行って作成する [補説]住生活や土地の利用に関する施策の基礎資料として利用される。
じゅうたくとちとうけいちょうさ【住宅土地統計調査】
住宅・土地統計を作成するために、総務省が5年ごとに行う基幹統計調査。全国から無作為に抽出した世帯を対象に、住宅の居室数・床面積・建築時期や敷地の所有状況、世帯の構成・収入、現住居以外の住宅・土地の所有状況等を調査する。第1回の調査は昭和23年(1948)。