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ほかんばしょほう【保管場所法】
《「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の略称》自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止および道路交通の円滑化を図ることを目的として定められた法律。昭和37年(1962)制定。車庫法。
ほかんりょう【保管料】
倉庫営業者が物品を保管する報酬として受け取る一定の料金。倉敷料。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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