【お知らせ】メンテナンスのため、2024年6月25日(火) 10:00~14:00(予定)は「ブックマーク機能」と「難読漢字遊戯」がご利用いただけません。
あらかじめご了承ください。

  • 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

消費者が販売会社から商品・サービスを購入する際に、商品購入するごとに消費者とクレジット会社との間で個別与信契約を結ぶ販売方式。自動車・宝石・携帯電話・学習教材・エステティックサービスなどの販売利用される。割賦販売法では「個別信用購入斡旋 (あっせん) 」という。ショッピングクレジット。→包括信用購入斡旋

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。