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児童手当の支給や財源について定めた法律。児童を養育している保護者に児童手当を支給することにより、家庭生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健全な育成や資質の向上に資することを目的とする。費用は国が3分の2、地方(都道府県・市区町村)が3分の1を負担するものとしている。→子ども手当法
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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