じどういいん【児童委員】
児童および妊産婦の保護・保健などに関する援助・指導を行い、児童福祉司や社会福祉主事の職務に協力する者。児童福祉法に基づくもので、市町村に置かれ、民生委員がこの職を兼務する。
じどうが【児童画】
児童のかいた絵。
じどうかい【児童会】
小学校で、児童の自治活動のために設けられる組織。学校生活の充実と向上を目指す活動などを行う。中学校・高等学校での生徒会に当たる。
じどうかいしゅん【児童買春】
《「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童(18歳未満の者)、売買春の仲介者、児童の保護者などに対して対償を供与またはその約束をし、児童と性交もしくは性交に類似する行為を行うこと。児童買春をした者、および児童買春の周旋・勧誘を行った者は、児童買春処罰法による処罰の対象となる。
じどうかいしゅんじどうポルノきんしほう【児童買春児童ポルノ禁止法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の通称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅんじどうポルノしょばつほう【児童買春児童ポルノ処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅんしょばつほう【児童買春処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の略称。「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童買春・児童ポルノに関する行為等の処罰、およびこれらの行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護措置等について定めた法律。児童を性的搾取・虐待から保護し、児童の権利を保護することを目的とする。平成11年(1999)施行。同法での児童とは18歳未満の者をいう。児童買春・児童ポルノ処罰法。児童買春・児童ポルノ禁止法。児童買春等処罰法。児童ポルノ等処罰法。児童買春禁止法。児童ポルノ禁止法。児童ポルノ法。児ポ法
じどうき【児童期】
幼児期の後で、6、7歳から12、3歳ごろまでの期間。知的能力が飛躍的に発達し、自律的な自我意識をもつ人格が形成されるようになる。学童期。→青年期
じどうぎゃくたい【児童虐待】
親などの保護者や、その同居人などが児童に虐待を加えること。児童の身体・精神に危害を加えたり、適切な保護・養育を行わないこと。→児童虐待防止法 [補説]厚生労働省では、殴る・蹴る・激しく揺さぶるなどの「身体的虐待」、性的行為を加えたり見せたりする「性的虐待」、食事を与えない・病気やけがの治療をしないなどの「ネグレクト」、言葉で脅す・きょうだい間で差別するなどの「心理的虐待」の4種類を挙げている。各都道府県の児童相談所に、児童虐待に関する相談・通告の窓口がある。電話番号は全国共通で189番。
じどうぎゃくたいぼうしほう【児童虐待防止法】
1 《「児童虐待の防止等に関する法律」の略称》児童への虐待を禁止し、虐待を受けた児童を早期に発見・保護して、自立を支援するための法律。児童の虐待事件多発を背景に、超党派の議員立法によって平成12年(2000)成立。保護者だけでなく、保護者以外の同居人による暴行も虐待と認めた。また、虐待の予防、被害児童の保護、自立支援に関する国および地方公共団体の責務と連携の強化も定められた。 2 14歳未満の児童に対する虐待を防止し、これを保護・救済することを目的とした法律。児童の身売り、欠食児童や母子心中などの事件発生を背景に、昭和8年(1933)公布。戦後の児童福祉法の成立に伴い、昭和22年(1947)廃止。