こうはんきじつ【公判期日】
公判の手続きを行う期日。裁判長が指定する。
こうはんせいきゅう【公判請求】
検察官が裁判所に対して通常の公開の法廷での裁判を請求すること。一定の軽微な犯罪の場合は、検察官が被疑者の同意を得て略式命令請求をする。この場合、公判は開かれず書面審理で罰金や科料が科される。
こうはんぜんせいりてつづき【公判前整理手続(き)】
刑事裁判の充実・迅速化を図るために導入された方式。第1回公判前に裁判官・検察官・弁護人が非公開で協議し、事件の争点や採用する証拠・証人などを整理し、審理計画を立てる。公判は集中して行われ、短期間で結審する。 [補説]改正刑事訴訟法により平成17年(2005)11月より実施。平成21年(2009)から施行の裁判員制度に対応するための方策。報道などでは「こうはんまえ〜」と呼ばれることがある。
こうはんちょうしょ【公判調書】
公判期日における審理に関する重要事項を記載した調書。裁判所書記官が作成する。
こうはんてい【公判廷】
公判が行われる法廷。裁判官・裁判所書記官が列席し、検察官ならびに原則として被告人・弁護人が出席のうえで開かれる。公廷。
こうはんとうそう【公判闘争】
公判廷での言動を介して、自己や所属団体の主張や要求を裁判を通じて大衆に訴える闘争戦術。法廷闘争。
こうはんちゅうしんしゅぎ【公判中心主義】
公開の法廷において裁判所が直接取り調べた証拠のみをもとに当事者が口頭で弁論して裁判が行われること。→調書中心主義