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こうがいはんざいしょばつほう【公害犯罪処罰法】
《「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の略称》事業活動によって人の健康を害する物質を排出する行為を犯罪として罰する法律。昭和45年(1970)成立。公害罪法。→公害 [補説]過失により公害物質を排出し、公衆の生命または身体に危険を生じさせた場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、故意に排出し、人を死傷させた場合は、7年以下の懲役または500万円以下の罰金に処される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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