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《「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の略称》労働時間の短縮や休日の増加など労働時間等の設定の改善に向けた自主的な取り組みを促進するため、国による改善指針の策定、労使による改善実施体制の整備、同一業種の複数の企業による改善実施計画の作成等について定めた法律。平成4年(1992)「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」として制定。平成18年(2006)一部改正され改題。時短促進法。時短法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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