たんじゅんしょじざい【単純所持罪】
正当な理由がなく、ある物を単に所持していることによって成立する罪。拳銃・指定薬物・児童ポルノなどが対象となる。
たんじゅんしょじのきんし【単純所持の禁止】
ある物を正当な理由がなく単に所持することを禁止・規制すること。 [補説]児童買春処罰法では、児童ポルノを、自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基づいて所持することを禁止し、違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。
たんじゅんしゅうけい【単純集計】
ある与えられたデータを集計するとき、異なる属性や基準などに分類せず、すべてを単純に合計すること。グランドトータル。GT(grand total)。→クロス集計