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辞書
1 取り上げて使うこと。
2 国・公共団体などが、公共の目的のために、土地などの特定物の所有権その他の権利を、所有者などの損失を補償することを条件として、強制的に取得すること。「道路の拡張のために土地を—する」
出典:デジタル大辞泉(小学館)
しゅうよういいんかい【収用委員会】
道路や鉄道など公共用地の取得を目指す国や自治体と地権者との利害を公正中立な立場で調整し、和解を進めたり収用裁決を下したりする権限をもつ行政委員会。土地収用法および地方自治法に基づき、各都道府県に置かれる。委員は7名で知事が任命する。任期は3年。
修養
収容
愁容
秋陽
襲用
1位
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