ざいがいこうかん【在外公館】
外国にあって対外関係事務を担当する政府の出先機関。大使館・公使館・領事館など。日本の場合、大使館・総領事館・政府代表部がこれにあたる。
ざいがいしさん【在外資産】
政府・法人・個人などが外国に保有している財産。
ざいがいせいか【在外正貨】
金本位制度下で、国際間の決済のために、政府または中央銀行が、正貨準備のうち、他の金本位国の中央銀行に預けた金銀貨幣・金銀地金など。
ざいがいせんきょ【在外選挙】
海外に居住する有権者が国政選挙に投票できる制度。日本では、公職選挙法に規定され、在外選挙人名簿に登録された有権者が投票できる。比例代表選挙、選挙区選挙、これらにかかわる補欠選挙、再選挙に投票できる。在外投票。
ざいがいとうひょう【在外投票】
⇒在外選挙
ざいがいせんきょにんしょう【在外選挙人証】
在外選挙人名簿に登録されていることを示す証明書。同名簿に登録された有権者に発行・交付される。
ざいがいせんきょにんめいぼ【在外選挙人名簿】
海外に居住する日本人有権者が在外投票を行えるように登録する名簿。日本国内の最終住所地に転出届を出した上で、海外の国・地域に3か月以上継続居住している、満18歳以上の者に登録資格がある。在外公館を通じて、国内最終住所地または本籍地の市区町村選管に申請。登録されると在外選挙人証が発行され、その選管の選挙区に投票できる。
ざいがいきょういくしせつ【在外教育施設】
海外に在留する日本人の子供に日本と同等の教育を受けさせるための学校。卒業後は日本の上級学校に進学できる。日本人学校(小学校と中学校課程)・補習授業校・私立在外教育施設などがある。文部科学大臣が認定する。
ざいがいとうひょうにんめいぼ【在外投票人名簿】
憲法の改正に関する国民投票が行われる場合に、海外に居住する日本人が在外投票を行えるように登録する名簿。市町村の選挙管理委員会が作成する。→国民投票法 →投票人名簿 [補説]国民投票の期日に投票権を有する日本国民で国外に住所を有する者が名簿への登録を申請できる。ただし、在外選挙人名簿に登録されている人は、自動的に登録されるため、申請する必要はない。