しっこういいん【執行委員】
政党や労働組合などで、議決機関の決定を執行する役員。
しっこういにん【執行委任】
債権者が執行官に対して強制執行を申し立てること。
しっこうかん【執行官】
地方裁判所に所属し、裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う国家公務員。以前は執達吏・執行吏とよばれたが、昭和41年(1966)の執行官法によって改称。
しっこうきかん【執行機関】
1 団体や法人の議決または意思決定を執行する機関。理事・取締役会など。 2 地方自治法上、地方公共団体の長、および教育委員会などの各種委員会または委員。 3 行政官庁の命により、その処分を実力により執行する機関。警察官・収税官吏など。 4 民事執行法上、債権者の申し立てに基づいて強制執行を行う職務をもつ国家機関。執行官・執行裁判所など。
しっこうけん【執行権】
1 立法権・司法権に対し、具体的に法律を執行する国家統治権の権能。行政権。 2 強制執行をする権能。
しっこうこうい【執行行為】
執行機関が債務者などに対して強制執行を実施する行為。差し押さえ・換価処分など。
しっこうさいばんしょ【執行裁判所】
強制執行に関する権限をもつ裁判所。原則として、執行手続きを行う地またはこれを行った地を管轄する地方裁判所がこれにあたる。
しっこうしょぶん【執行処分】
強制執行による処分。強制執行中に行われる個々の執行行為。
しっこうていし【執行停止】
1 行政処分に対して、それを不服とする訴訟がある場合に、当事者の利益を保全するために、審査庁または裁判所が一定の要件のもとに処分の執行などを一時停止すること。 2 心身喪失など一定の理由がある場合に、死刑や自由刑の執行を停止すること。 3 裁判所が強制執行を停止すること。債務者や第三者が、債務名義や仮執行の宣言を取り消す裁判の正本を提出した場合などに行われる。
しっこうばつ【執行罰】
行政上の強制執行の一。義務の不履行に対し、その義務の履行を強制するために科する罰。強制罰。