しっこうはんけつ【執行判決】
外国裁判所の判決や仲裁判断による強制執行に対して、その執行ができる旨を宣言する判決。
しっこうぶ【執行部】
政党・労働組合などの団体で、議決事項の執行など実際の運営に当たる機関。
しっこうぶん【執行文】
債務名義に執行力があることを証明するために、裁判所の書記官または公証人が債務名義の末尾に付記する公証文言。
しっこうめいれい【執行命令】
法律の規定を執行するために必要な細則を定める命令。施行令・施行規則など。
しっこうやく【執行役】
指名委員会等設置会社に設置され、日常の会社業務の実行に当たる役職。取締役会によって選任・解任がなされ、この中から会社を代表する代表執行役が選出される。平成18年(2006)施行の会社法に規定される。 [補説]企業の役職名として「執行役員」があるが、執行役のような法律に規定される名称ではない。
しっこうやくいん【執行役員】
企業の役職名の一。会社の業務執行を担当する役員。経営と業務執行の役割分担を図るために、取締役の下に置くことが多い。 [補説]会社法に規定のある「執行役」とは別のもの。一般に、最高意思決定機関である取締役会の決定に基づいて業務の執行に専念する、役員待遇の従業員という位置づけになる。
しっこうゆうよ【執行猶予】
有罪の判決を受けた者について、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、問題なくその期間を経過すれば刑を科さないこととする制度。現行刑法では、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた者などに認められ、猶予期間は1年以上5年以下。 [補説]書名別項。→執行猶予
しっこうり【執行吏】
執行官の旧称。
しっこうりょく【執行力】
判決に基づき、強制執行をなしうる効力。広義では、強制執行によらずに判決に確定された内容を実現できる効力をいう。