しつぎょうきゅうふ【失業給付】
「基本手当」に同じ。
しつぎょうしゃ【失業者】
失業している人。失職者。
しつぎょうじんこう【失業人口】
生業を失った労働者の人口。失職者だけでなく、未就職者を含めることもある。
しつぎょうたいさく【失業対策】
国・地方公共団体が、失業者を救済するために事業を行うこと。失対。
しつぎょうてあて【失業手当】
俗に、失業給付(基本手当)のこと。失業保険。「—を受け取る」
しつぎょうとうきゅうふ【失業等給付】
雇用保険法に定める求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の総称。雇用保険に加入し、加入期間を満たした労働者が失業した場合にこれらの中から必要な給付がなされる。
しつぎょうほけん【失業保険】
1 労働者が失業した場合に、一定期間、一定金額の保険金を支給して、生活の安定を保障しようとする社会保険。日本では昭和22年(1947)実施、昭和50年(1975)法改正により、雇用保険となる。 2 俗に、失業手当のこと。「—を受給する」→基本手当
しつぎょうりつ【失業率】
労働力人口に占める完全失業者数の比率。
しつぎょうなきろうどういどう【失業なき労働移動】
労働力が過剰となっている企業や産業から労働力が不足している企業や産業へ、人材の移転が円滑に行われるように対策を講じることで、労働者が失業を経ずに新たな就業機会を得られるようにすること。