ていがくきゅうふ【定額給付】
1 政府や企業などが、さまざまな名目で個人・団体などに一定額の金を支払うこと。 2 損害保険会社が保険金を支払う形式の一つ。実際の損害額とは無関係に、契約時に取り決めた金額を保険金として支払うもの。損害の算出が困難な人身損害などへの補償として使われる。→実損塡補 →比例塡補
ていがくきゅうふきん【定額給付金】
経済対策の一環として、政府が国内に居住する個人に対して給付する定額の現金。およびその制度。生活支援・景気浮揚・地域経済活性化などを目的とする。 [補説]平成20年(2008)10月、麻生内閣が発表し、平成21年(2009)3月から給付開始。一人につき1万2000円(65歳以上と18歳以下は2万円)が給付された。令和2年(2020)4月、安倍内閣が新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として実施を閣議決定し、「特別定額給付金」の名称で行ったものは、一人につき10万円が給付された。
ていがくげんぜい【定額減税】
所得税および住民税を対象に、納税者一人当たりについて一定額を税額から減らすこと。 [補説]扶養家族一人当たりにつき、一定額の半額を減税することもある。
ていがくこがわせ【定額小為替】
1 ゆうちょ銀行が提供する送金・決済サービスの一。50円から1000円まで12種類の額面の定額小為替証書を組み合わせて送金する。受け取った定額小為替は郵便局やゆうちょ銀行の窓口で換金できる。普通郵便で送付でき、郵便物が届かないなど郵便事故の場合は受領証書を提示して返金を受けることができる。有効期間は発行日から6か月。有効期間が経過すると再発行の手続きが必要となる。また、5年以上経過すると換金できなくなる場合がある。 2 かつて郵政公社が行った郵便為替の一。
ていがくじゅうりょうせい【定額従量制】
インターネットの接続や携帯電話などの通信サービスで用いられる料金システムの一。一定の利用時間やデータ通信量に達するまでは定額とし、それを超過した時間に応じて課金すること。半従量制。→定額制 →従量制
ていがくせい【定額制】
一定の料金を払うことで、期間中に何度でもサービスが受けられる形態のこと。特に、インターネット・携帯電話の通信サービス、動画・音楽の配信サービスなどにおける、利用時間や通信量によらず一定の料金を課すシステムについていう。サブスクリプション。サブスク。→従量制 →定額従量制
ていがくちょきん【定額貯金】
「定額郵便貯金」の略。
ていがくねんきん【定額年金】
「定額年金保険」の略。
ていがくねんきんほけん【定額年金保険】
保険会社と契約する段階で受け取る年金額が確定している年金保険。保険料から費用などを差し引いた積立金が、年金や死亡給付金、解約払戻金の原資として、確定利回りで運用される。据え置き期間終了時から、終身年金・確定年金など希望する方法で年金を受け取ることができる。定額年金。定額個人年金保険。→変額年金保険
ていがくほう【定額法】
減価償却方法の一。固定資産の耐用期間を通して、毎期同一額の減価償却費を計上する方法。直線法。→定率法