しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい【小選挙区比例代表並立制】
小選挙区制と比例代表制の選挙を同時に行い、選出された議員の合計を各政党の獲得議席とする選挙制度。有権者は2票を持ち、小選挙区選挙では候補者個人に、比例代表制選挙では政党に投票する。日本では平成8年(1996)から衆議院議員総選挙で行われ、小選挙区と比例代表への重複立候補が認められている。→衆議院議員 →小選挙区比例代表併用制 [補説]参議院議員通常選挙は大選挙区制と非拘束名簿式比例代表制の並立制で行われている。
しょうせんきょくひれいだいひょうへいようせい【小選挙区比例代表併用制】
小選挙区制と比例代表制の選挙を同時に行い、比例代表選挙の得票率によって各政党に議席数を配分し、小選挙区選挙の得票数によって党内の当選者を決める選挙制度。ドイツやニュージーランドで導入されている。日本の衆議院議員総選挙で行われている小選挙区比例代表並立制とは異なる。