• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

公立の小中学校に通う児童生徒で経済的理由から就学費用を負担できない者に、給食費・学用品費・修学旅行費などを援助する制度学校教育法(第19条)に基づく。生活保護家庭のほか、市町村が独自基準を設けて援助している。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。