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辞書
公立の小中学校に通う児童・生徒で経済的理由から就学費用を負担できない者に、給食費・学用品費・修学旅行費などを援助する制度。学校教育法(第19条)に基づく。生活保護家庭のほか、市町村が独自に基準を設けて援助している。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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