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さしとめせいきゅうけん【差(し)止め請求権】
1 他人の違法な行為によって自己の権利を侵害され、あるいは侵害されるおそれのある者が、その行為の差し止めを請求することのできる権利。 2 株式会社の取締役が違法行為をするおそれがある場合に、株主がその行為の差し止めを請求できる権利。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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