きょうせいちょうてい【強制調停】
1 民事上の紛争の調停で、当事者に調停にかけることを強制し、また応じた調停の結果に服させるもの。 2 労働争議の解決のため、当事者の一方または双方の意思にかかわらず開始される労働委員会の調停。公益事業および公益に著しい障害を及ぼす事件について認められる。→任意調停
きょうせいつうふう【強制通風】
送風機・換気扇などを用いて、人工的に通風を行うこと。押し込み通風など。→自然通風
きょうせいつうようりょく【強制通用力】
法律による、支払い手段としての貨幣の通用力。日本では、日本銀行券は、公私一切の取引に無制限に通用するが、補助貨幣(硬貨)の受け払いについては額面金額の20倍までに限り通用力がある。
きょうせいてき【強制的】
[形動]相手の意思を無視し、権力・威力などによって無理にさせるさま。「—に署名させる」
きょうせいにんち【強制認知】
父または母が子を認知をしない場合に、子またはその直系卑族が認知請求の訴えを起こし、判決によってなす認知。裁判認知。→認知
きょうせいべんご【強制弁護】
刑事事件で、被告人の意思にかかわらず弁護人を選任しなければならないとする制度。死刑・無期または3年を超える懲役・禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ公判を開けない。必要的弁護。
きょうせいほけん【強制保険】
法律の規定により、一定範囲の人々は例外なく加入しなければならない保険。雇用保険・労働者災害補償保険・自動車損害賠償責任保険など。→任意保険
きょうせいりこう【強制履行】
債務者が債務を履行しない場合、債権者が裁判所に訴えて、国家権力により強制的に履行させること。
きょうせいりょく【強制力】
ある行為を強制する力。特に、国民に命令してそれに従うことを強制する国家権力。
きょうせいろうどう【強制労働】
労働者の意思を無視して、強制的に行わせる労働。