てがたいし【手形石】
神が降臨したしるしに手形をつけて残したといわれる神聖な石。足形を残したものを足跡 (あしあと) 石という。
てがたうけとりにん【手形受取人】
手形金額の支払いを受ける者または受ける者を指図する者として、その名を手形上に記載された者。
てがたうらがきにん【手形裏書人】
手形上の権利を他の者に移転するため、手形に裏書をする者。
てがたかしつけ【手形貸付】
貸付先に自己を振出人、銀行を受取人とし、貸付金額を額面とする約束手形を振り出させ、銀行はその手形額面から満期までの利息を差し引いた金額を交付する貸付の方法。
てがたかんじょう【手形勘定】
簿記で、手形上の債権・債務を処理するために設ける勘定。受取手形勘定・支払手形勘定がある。
てがたこうい【手形行為】
手形上になされる法律行為。為替手形の振出・裏書・引受・保証・参加引受、約束手形の振出・裏書・保証をいう。
てがたこうかんじょ【手形交換所】
一定の地域内にある多数の金融機関が一定の時刻に集合し、各金融機関が持ち寄った他行を支払場所とする手形・小切手などを呈示・交換して決済するための団体。また、施設・場所。 [補説]日本では明治12年(1879)大阪に初めて設けられた。令和4年(2022)、全国179か所の手形交換所がすべて廃止され、電子交換所へと移行。
てがたこうべん【手形抗弁】
手形上の請求を受けた者が、その請求を拒否するために主張しうる事由。
てがたさいけん【手形債権】
手形に表記されている金額の給付を目的とする金銭債権。
てがたしはらいにん【手形支払人】
為替手形で、振出人から手形金額の支払いを委託され、その名を手形上に記載された者。