しめいがたプロポーザルほうしき【指名型プロポーザル方式】
公共事業を発注する際に業者を選定する方法の一つ。専門性を要する事業について、発注者である地方公共団体が選定条件に合致する業者を絞り込んで指名し、業者の技術提案書やプレゼンテーションを評価・検討したうえで、最も適切な業者を選定する。
しめいかいこ【指名解雇】
会社が特定の社員を解雇すること。→整理解雇 [補説]解雇回避の努力や希望退職の募集などを行わずに指名解雇を行うのは違法とされる。
しめいいいんかい【指名委員会】
指名委員会等設置会社に設置される委員会の一つ。株主総会に提出する取締役および会計参与の選任・解任案を決定する。3名以上の取締役で構成され、社外取締役が過半数を占める。
しめいいいんかいとうせっちがいしゃ【指名委員会等設置会社】
取締役会の中に、会社経営の監督役として、社外取締役が過半数を占める3つの委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)を置く株式会社。業務執行担当として、取締役とは別に執行役が置かれる。平成15年(2003)「委員会等設置会社」の名称で導入。平成18年(2006)会社法施行に伴い「委員会設置会社」に改称。平成27年(2015)から現名称となる。 [補説]指名委員会は取締役の選任・解任案を決め、監査委員会は取締役・執行役の職務執行を監査し、報酬委員会は取締役・執行役の個人別の報酬などを決める。取締役会は経営方針を決定し、執行役を選任・監督するが、日常業務の執行には関与しない。業務執行と監督機能を分離することにより、コーポレートガバナンスの向上を図ることができるとされる。