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ふりこめさぎきゅうさいほう【振(り)込め詐欺救済法】
《「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の通称》振り込め詐欺による財産被害を迅速に回復するための法律。平成19年(2007)12月に成立。翌年6月施行。捜査機関からの情報提供などにより、金融機関は犯罪利用預金口座の疑いのある口座を凍結、預金保険機構に預金債権の消滅手続き(口座情報の公告)を依頼する。債権消滅後に被害回復分配金が被害者に支払われる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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