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金融庁が金融機関の経営状況を監視し、自己資本比率の悪化などが見られる場合に、早い段階で是正措置をとる制度。金融機関に収益性や資産内容などの報告を求め、経営改善を促す。平成14年(2002)の導入時は銀行を主な対象としていたが、その後、保険会社・証券会社・外国為替証拠金取引業者なども対象となった。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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