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りんぎょうきほんほう【林業基本法】
林業に関する政策目標を明らかにし、それを達成するための基本的な施策を示した法律。昭和39年(1964)施行。平成13年(2001)、林業の振興に加え、森林の多面的機能の持続的な発揮を基本理念に掲げて抜本的に改正し、森林・林業基本法に改題。
りんぎょうしけんじょう【林業試験場】
1 林業に関する試験・分析・鑑定・調査、種苗標本の配布や講習などを行った林野庁所属の機関。昭和63年(1988)森林総合研究所に改組を経て、平成13年(2001)独立行政法人に移行。 2 1と同じ目的で作られた、道府県所属の機関。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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