ぎょうむかいぜんめいれい【業務改善命令】
金融庁が金融機関に対して行う行政処分の一つ。金融機関の法令違反や、財務内容の悪化などが明らかになった際に、改善・再発防止が必要な点を指摘し、業務改善計画の提出を求める。銀行法・保険業法・金融商品取引法等が根拠。違反が重大な場合などは、業務停止命令が併せて下される。
ぎょうむかんさ【業務監査】
企業の会計業務以外の業務活動(購買・生産・物流・販売など)、および組織・制度などに対する監査。取締役が行う業務の適法性や合理性などを判定する。→会計監査
ぎょうむかんり【業務管理】
1 企業経営における特定業務が、効果的かつ能率的に遂行されることを確保するための管理活動。 2 ⇒生産管理2
ぎょうむさいがい【業務災害】
労働者が業務の遂行中に受けた負傷・疾病・死亡などの災害。使用者は過失の有無にかかわらず災害補償をしなければならない。
ぎょうむしっこうしゃ【業務執行者】
組合や法人などの団体で、その事業に関する業務を執行する人。
ぎょうむしっこうしゃいん【業務執行社員】
会社の業務を執行する権限・責任を持つ社員。合名会社の社員、合資会社の無限責任社員など。
ぎょうむじゅんえき【業務純益】
銀行などの金融機関が融資などの本業で得た利益を示す。一般の会社の営業利益に近い。貸出利息の額から預金利息の額を引いた資金利益、手数料等の役務取引等利益、債券・外為等の売買損益を意味する「その他業務利益」などを合計して業務粗利益とし、そこから経費、並びに一般貸倒引当金繰入額を差し引いて算出する。
ぎょうむじょうおうりょうざい【業務上横領罪】
業務として他人から預かり保管している金品を横領する罪。刑法第253条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。 [補説]この場合の業務は、威力業務妨害の業務のように、広く社会活動一般をさすのではなく、職業などとして行う経済活動のこと。
ぎょうむじょうかしつ【業務上過失】
社会生活において、他人の生命や身体に危害を加えるおそれのある行為を反復・継続して行う際に、必要とされる注意を怠ること。業務上過失致死傷罪は、一般の過失致傷罪・過失致死罪よりも重く罰せられる。 [補説]この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な活動なども含まれる。→業務2
ぎょうむじょうかしつちしざい【業務上過失致死罪】
⇒業務上過失致死傷等罪