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金融機関が金融再生法に基づいて分類開示する債権区分の一つ。財政状態・経営成績に特に問題がない融資先に対する債権で、要管理債権危険債権破産更生債権及びこれらに準ずる債権以外のものをいう。→正常先債権

[補説]国・地方公共団体・被管理金融機関に対する債権正常先区分される融資先に対する債権要注意先に対する債権のうち要管理債権該当する債権以外のものがこれにあたる。
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