ぶりょくこうげき【武力攻撃】
1 武力による攻撃。 2 わが国に対する外部からの武力攻撃。武力攻撃事態法で定義されている有事に関する概念の一つ。→武力攻撃事態 →武力攻撃予測事態
ぶりょくこうげきじたい【武力攻撃事態】
日本が外部から武力攻撃を受けている状態、または明らかに武力攻撃を受けると予想される状態をいう。 [補説]武力攻撃事態法で定義されている有事に関する概念の一つ。同法では「武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」と規定している。→武力攻撃予測事態
ぶりょくこうげきじたいほう【武力攻撃事態法】
《「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の略称》武力攻撃事態・武力攻撃予測事態および存立危機事態への対処に関する基本理念、国・地方公共団体等の責務、国民の協力など、基本となる事項を定めた法律。武力事態対処法。武力攻撃事態対処法。事態対処法。 [補説]平成15年(2003)6月「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」として制定。平和安全法制の施行に伴い、平成28年(2016)3月改題。
ぶりょくこうげきよそくじたい【武力攻撃予測事態】
武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態。武力攻撃事態法で定義されている有事に関する概念の一つ。
ぶりょくじたいたいしょほう【武力事態対処法】
⇒武力攻撃事態法
ぶりょくこうしのしんさんようけん【武力行使の新三要件】
憲法第9条のもとで、自衛の措置としての武力の行使が許容されるための要件をいう。(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。平成26年(2014)安倍内閣が閣議決定した。 [補説]政府はそれまで、(1)我が国に対する急迫不正の侵害があること、(2)これを排除するために他の適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、を自衛権の発動としての武力行使の三要件としていた。
ぶりょくこうげきじたいたいしょほう【武力攻撃事態対処法】
⇒武力攻撃事態法