みんじがいしゃ【民事会社】
農林業・漁業・鉱業など、商行為以外の営利行為をなすことを目的とする会社。商法上、商事会社と同じ法的取り扱いを受けていたが、平成18年(2006)5月施行の会社法により、商行為は「会社がその事業としてする行為およびその事業のためにする行為」と規定されたことから、民事会社という概念は廃止された。→商事会社
みんじさいせいほう【民事再生法】
経済的に窮境にある債務者とその債権者の民事上の権利関係を適切に調整し、債務者の事業・経済生活の再生を図ることを目的として制定された法律。再建型の倒産法の一。それまでの和議法に代わるものとして平成12年(2000)から施行された。和議法では支払不能や債務超過など実質的な経営破綻状態に陥らないと手続きを開始できなかったが、民事再生法ではより早い段階で迅速に再建手続きを進めることができる。会社更生法を適用した場合、経営者は経営権を失うが、民事再生法の場合、債務者である経営者が事業を継続しながら再建を図ることができる。
みんじさいばん【民事裁判】
民事に関する事件を審理する裁判。→刑事裁判
みんじじけん【民事事件】
私人間の生活関係に関する事件で、民事訴訟の対象となるもの。→刑事事件
みんじしっこう【民事執行】
私法上の請求権および担保権を強制的に実現するための裁判上の手続き。民事執行法に規定。
みんじしっこうほう【民事執行法】
民事執行について定めている法律。昭和54年(1979)民事訴訟法の強制執行の部分と競売法を統合して制定。
みんじせきにん【民事責任】
他人の権利または利益を違法に侵害した者が、被害者に対して損害を賠償する私法上の責任。債務不履行の場合を含めることもある。→刑事責任
みんじそしょう【民事訴訟】
私人間 (しじんかん) に起きた私権に関する紛争を裁判所によって法的・強制的に解決するための手続き。民訴。→刑事訴訟
みんじそしょうほう【民事訴訟法】
1 民事訴訟に関する法規の総称。 2 民事訴訟の手続きを定めている法律。明治23年(1890)公布。大正15年(1926)大改正、昭和54年(1979)民事執行法の制定に伴い、強制執行の部分を削除。平成元年(1989)には仮差し押さえ・仮処分の部分が民事保全法として独立。
みんじちょうていほう【民事調停法】
民事上の紛争の調停に関する手続きを定めている法律。通則のほか、宅地建物・農事・商事・鉱害・交通・公害などの調停についての特則などを規定。昭和26年(1951)施行。