きゅうしょくしゃきゅうふ【求職者給付】
雇用保険法に規定される失業等給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際に、求職活動期間の生活の安定を図ることが目的。基本手当・傷病手当・技能習得手当・寄宿手当・高年齢求職者給付金がある。
きゅうしょくしゃしえんせいど【求職者支援制度】
雇用保険を受給できない失業者の早期就職を支援する制度。非正規労働者や失業給付が終了した人などで一定の要件を満たす求職者を対象に無料で職業訓練を実施し、収入や預貯金が一定水準以下の場合は給付金を支給する。 [補説]時限措置として行われた緊急人材育成支援事業に代わる恒久制度として、平成23年(2011)10月からハローワークが中心となって実施。→緊急人材育成・就職支援事業
きゅうしょくしゃしえんくんれん【求職者支援訓練】
厚生労働省が所管する求職者支援制度で、雇用保険を受給できない求職者などを対象に、民間の訓練機関が厚生労働大臣の認定を受けて実施する職業訓練。期間は約3〜6か月。受講料は原則として無料。
きゅうしょくしゃしえんじぎょう【求職者支援事業】
厚生労働省が所管する求職者支援制度で、雇用保険を受給できない求職者を対象に、職業訓練や給付金の支給などを行う事業。