えんがんかい【沿岸海】
国の領土の海岸線に沿う一定範囲の海。領海の一部で、その国の主権に属する。沿岸領海。→領海
えんがんぎょ【沿岸魚】
陸地に近い海にすむ魚類。岩礁にすむウツボやイシダイ・フグ、浅海の表層を泳ぐイワシ・ニシン、その底にすむアナゴ・カレイ・ヒラメなど。沿岸性魚類。
えんがんぎょぎょう【沿岸漁業】
陸地近くの水域で行われる漁業。小型漁船漁業・定置網漁業のほか浅海養殖業も含めていう。沿海漁業。→沖合漁業 →遠洋漁業
えんがんぎょぎょうとうしんこうほう【沿岸漁業等振興法】
沿岸漁業などの発展を期し、併せて漁業従事者の福祉の増進などを目的とする法律。昭和38年(1963)制定、平成13年(2001)廃止。
えんがんす【沿岸州】
海岸線とほぼ平行に、海を隔てて形成された堤防状の砂州 (さす) 。
えんがんすい【沿岸水】
海の沿岸域に存在する水。一般に河川・湖・地下水など陸水の影響を受けている。→外洋水
えんがんどうぶつ【沿岸動物】
海・湖などの沿岸近くに生活する動物の総称。海では水深200メートル以内の海底、湖や沼では水深3〜20メートルの沿岸にすむものをさす。
えんがんぼうえき【沿岸貿易】
船便によって、同一国内の沿岸各港の間で行われる貿易。沿海貿易。
えんがんほげい【沿岸捕鯨】
沖合・近海・遠洋で行われる捕鯨に対して、沿岸海域でクジラを捕獲する漁業。 [補説]日本の商業捕鯨では、母船式捕鯨(クジラの処理・加工設備のある母船による遠洋捕鯨)、マッコウクジラ・ニタリクジラなどを対象とする大型沿岸捕鯨、ミンククジラを主な対象とする小型沿岸捕鯨などが行われていた。昭和61年(1986)の国際捕鯨委員会(IWC)による商業捕鯨モラトリアム以降は、規制対象外のツチクジラ・ゴンドウクジラなどを捕獲。令和元年(2019)同委員会を脱退し、大型鯨類の捕獲を含む沿岸捕鯨を再開した。→小型捕鯨
えんがんりゅう【沿岸流】
海岸に沿ってほぼ平行する海水の流れ。砕波帯から数十キロメートル沖合までの海域にみられる。並岸流。