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不当契約から消費者を守るための法律。消費者と事業者との契約について、不適正な勧誘・販売方法や消費者の利益を不当に損なう契約事項があれば、消費者は契約を取り消すことができる。平成12年(2000)5月公布、平成13年(2001)4月施行。

[補説]平成18年(2006)の改正消費者団体訴訟制度導入され、広範囲の被害に対しては、一定の認定を受けた消費者団体(適格消費者団体)が代表して事業者に差し止め請求などを行使できるようになった。
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