しょうひインフレ【消費インフレ】
需要インフレーションの一種で、消費支出の急増によって生じる一般物価水準の継続的上昇。
しょうひきげん【消費期限】
特に食品について、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日。食品衛生法やJAS法(日本農林規格法)などに規定され、品質が劣化しやすい弁当・総菜・生菓子・食肉などに表示が義務づけられている。→賞味期限
しょうひきたく【消費寄託】
寄託を受ける者が受寄物を消費して、これと同種・同等・同量の物を返還すればよい寄託。銀行預金など。不規則寄託。
しょうひくみあい【消費組合】
明治33年(1900)の旧産業組合法による協同組合の一。昭和23年(1948)消費生活協同組合に改組。
しょうひざい【消費財】
経済財のうち、人の欲望を直接に満たす財。→生産財 →資本財
しょうひしゃ【消費者】
1 商品・サービスを消費する人。→生産者1 2 生態系における食物連鎖で、光合成を行う生産者である植物に依存して生活する生物。直接に緑色植物を食べる草食動物を第一次(一次)消費者、草食動物を食べる肉食動物を第二次(二次)消費者とよぶ。→生産者2 →分解者
しょうひしゃいいんかい【消費者委員会】
消費者庁の発足に伴い、平成21年(2009)に内閣府の下に設置された第三者機関。首相が任命した10名以内の有識者で構成される。関係各省庁による消費者行政を監視し、問題があれば首相や担当大臣に建議するなど、消費者問題に関するチェック機能を果たす。→消費者庁
しょうひしゃかかく【消費者価格】
消費者が商品を入手したりサービスを受けたりする段階での価格。
しょうひしゃきほんほう【消費者基本法】
消費者の利益を保護・増進するための行政的施策を規定し、国民の消費生活の安定・向上を確保することを目的とする法律。昭和43年(1968)「消費者保護基本法」として施行、平成16年(2004)の大幅な改正とともに現在の名称に改められた。
しょうひしゃきんゆう【消費者金融】
1 消費者の信用(返済能力・返済意思・担保などがあること)に基づいて、個人に対して金銭を貸し付けること。消費者信用の一つ。ローン。消費者ローン。→販売信用 →事業者金融 2 1を業として行う貸金業者。貸金業法に基づいて財務局・都道府県への登録が必要。→闇金融