[補説]併用した
場合は公的保険が
適用されずに全額負担となる
原則があるが、
平成19年(2007)11月東京地裁が、
併用を
禁止した国の
政策には法的根拠がないという
判断を示した。また、
平成18年(2006)改正健康保険法では、国民の選択肢を拡げ、利便性を
向上するという
観点から、厚生労働大臣が認める
評価療養と
選定療養の
場合は、保険診療部分について
保険外併用療養費を
支給すると定めた。また、
平成20年(2008)4月に
高度医療評価制度が
新設され、
治験などを除き認められないケースの多かった先進医療を
対象とする混合診療による保険外併用療養費制度の利用拡充が一層図られることとなった。