ぎょぎょうきしょう【漁業気象】
操業中の漁船が必要とする気象観測および気象通報。主要地点の海水温や気圧・前線の動向などをラジオを通じて知らせる。
ぎょぎょうきょうどうくみあい【漁業協同組合】
一定地区内の漁民を組合員とし、漁民に必要な物資の供給、共同施設の利用、漁獲物などの加工・販売、信用業務などの事業を行う水産業協同組合。漁協 (ぎょきょう) 。JF(Japan Fisheries Cooperatives)。
ぎょぎょうくみあい【漁業組合】
1 漁業者の同業組合。明治34年(1901)の漁業法に基づいて設立され、漁業権の共有管理、漁獲物の共同販売、必要物品の共同購入などを行った。昭和23年(1948)以降、漁業協同組合などに移行。 2 漁業者の広域組合。明治19年(1886)の漁業組合準則に基づいて設立され、漁村間の漁業秩序の維持などを目的とした。
ぎょぎょうけん【漁業権】
漁場において、一定の漁業を独占的、排他的に営むことができる権利。定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種がある。都道府県知事の免許によって発生する。
ぎょぎょうせいさんくみあい【漁業生産組合】
漁業者が組織する同業組合。昭和23年(1948)の水産業協同組合法の認める協同組合の一。漁業の生産面とその付帯事業を営むもの。
ぎょぎょうせんかんすいいき【漁業専管水域】
漁業に関して沿岸国が排他的権限を行使できる公海上の水域。多くの国が沿岸から200海里と定める。漁業水域。
ぎょぎょうとうろく【漁業登録】
漁業権・入漁権の得喪変更を第三者への対抗要件として、免許漁業原簿に行う登録。
ぎょぎょうほう【漁業法】
漁業生産についての基本的な制度を定めた法律。漁業権・入漁権・指定漁業・漁業調整などについて規定する。現行法は明治34年(1901)制定、同43年一部改正、昭和24年(1949)全面改正された。
ぎょぎょうほけん【漁業保険】
1 漁業に関する損害保険の総称。漁船・漁具の損失や、海上での漁業者の遭難などを対象とする。 2 漁獲物に関する損害保険。
ぎょぎょうめんきょ【漁業免許】
漁業法に基づいて、都道府県知事が漁業権を設定する行為。