とくべつきよ【特別寄与】
相続人などが、被相続人の生前、その財産の維持・増加に一定の貢献をしたこと。相続人の場合、遺産から寄与分を除いたぶんを他の相続人と分け合い、寄与分を加算して受け取る。相続権のない親族の場合、各相続人に特別寄与料を請求できる。→特別寄与者
とくべつきよしゃ【特別寄与者】
1 被相続人に対して無償で療養看護などの労務を提供したことによって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした、相続人以外の親族。例えば、被相続人の子の配偶者など。遺産相続の際に、各相続人に対し、寄与に応じた額の金銭を請求できる。→特別寄与料 2 被相続人の事業に対する労務・資金の提供や被相続人の療養看護などによって、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人。相続分に寄与分が加算される。 [補説]1は平成30年(2018)の民法改正により、令和元年(2019)から導入された制度。
とくべつきよりょう【特別寄与料】
被相続人の財産の維持・増加に対して、療養看護等の労務提供など特別の寄与をした相続人以外の親族が、遺産相続時に各相続人に対して請求できる金銭。→寄与分 [補説]平成30年(2018)の民法改正により、令和元年(2019)から導入された制度。
とくべつかんりぶっしつ【特別管理物質】
⇒特定化学物質
とくべつもくてきじぎょうたい【特別目的事業体】
ある特定の目的を達成するために設立される事業体。不動産や貸付債権などの資産を証券化・流動化して資金を調達する仕組みなどに用いられる。特定目的事業体。ビークル。SPV(special purpose vehicle)。SPE(special purpose entity)。