とくべつこうとうけいさつ【特別高等警察】
明治末期から第二次大戦の敗戦まで、思想犯罪取り締まりに当たった警察。大逆事件を契機として、明治44年(1911)警視庁に特別高等課が設けられたのが最初で、昭和3年(1928)までには全国に設置され、国民の思想・言論・政治活動を弾圧した。同20年にGHQの指令により解体。特高。
とくべつこうふぜい【特別交付税】
地方交付税の一。災害などの緊急時に国が交付する。→普通交付税
とくべつこうむいん【特別公務員】
裁判・検察・警察の職務を行う公務員と、これらを補助する者。 [補説]特別職公務員とは異なる。
とくべつこうむいんしょっけんらんようざい【特別公務員職権濫用罪】
特別公務員がその職権を濫用して、人を不当に逮捕・監禁する罪。刑法第194条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる。
とくべつこうむいんしょっけんらんようちしざい【特別公務員職権濫用致死罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようちしょうざい【特別公務員職権濫用致傷罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちしざい【特別公務員職権濫用等致死罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちししょうざい【特別公務員職権濫用等致死傷罪】
特別公務員職権濫用罪・特別公務員暴行陵虐罪にあたる行為で人を死傷させる罪。刑法第196条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。
とくべつこうむいんしょっけんらんようとうちしょうざい【特別公務員職権濫用等致傷罪】
⇒特別公務員職権濫用等致死傷罪
とくべつこうむいんぼうこうりょうぎゃくざい【特別公務員暴行陵虐罪】
特別公務員や刑務所の看守などが、その職務にあたり、被疑者・被告人などに暴行を加える罪。刑法第195条が禁じ、7年以下の懲役または禁錮に処せられる。