とくべつじょうこく【特別上告】
民事訴訟法上、高等裁判所が上告審としてなした終局判決などについて、違憲を理由として最高裁判所に対して行う不服申し立て。違憲上告。再上告。
とくべつしょうねんいん【特別少年院】
心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んでいる、おおむね16歳以上23歳未満の非行少年を収容した少年院。平成27年(2015)の少年院法改正で「第二種少年院」に名称変更。→少年院
とくべつしょく【特別職】
国家公務員または地方公務員のうち、その職務の特別の性質から、法律上一般の公務員とは異なる取り扱いを受ける職。内閣総理大臣・国務大臣・国会議員・裁判官・地方公共団体の長・地方議会議員など。→一般職
とくべつせいさん【特別清算】
解散し清算中の株式会社に債務超過の疑いのある場合、債権者などの申し立てにより裁判所の監督の下に行われる清算手続き。
とくべつそんえき【特別損益】
企業の通常の活動以外の特別な要因によって一時的に発生した損益で、金額が大きいもの。損益計算書の区分の一つ。長期保有目的の有価証券や固定資産などの売却損益、災害による損失などが含まれる。経常損益(営業損益と営業外損益の合計)から特別損益を差し引いたものが、税引前当期純利益(損失)となる。→特別利益 →特別損失
とくべつそんしつ【特別損失】
企業が通常の活動以外で、特別な要因で一時的に発生した損失。不動産売却によって生じる損失、有価証券の評価損失、地震、火災などの災害による損失、労働争議や訴訟によって発生する損失など。特損。→特別利益 [補説]先に挙げた例は企業の業務によって異なり、企業の主たる業務が不動産売買の場合には、不動産売却によって生じる損失は「特別損失」には当たらない。
とくべつたんぽ【特別担保】
特定の債権の担保となっている特定財産。
とくべつちほうこうきょうだんたい【特別地方公共団体】
都道府県・市町村などの普通地方公共団体に対し、組織・事務・権能などが特別の性格をもつ地方公共団体。特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団をいう。
とくべつちほうしょうひぜい【特別地方消費税】
料理店・飲食店・旅館などでの遊興・飲食・宿泊などの料金に対し、都道府県が課する消費税。平成元年(1989)消費税創設に伴い、従来の料理飲食等消費税を改めたもの。平成12年(2000)廃止。
とくべつちょうしゅう【特別徴収】
地方税の徴収方法の一。納税者からは直接に徴収せず、徴収の便宜をもつ者に税を徴収・納付させること。給与所得者の住民税など。