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消費生活用製品安全法で規定される製品のうち、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品として規制されるもの。製造者や輸入事業者に技術基準適合の自己確認が義務付けられ、販売には国の定めるPSCマークが必要。ライターや乳幼児用ベッドなどの特別特定製品は第三者機関による検査が必要となる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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