とくていゆうびんきょく【特定郵便局】
局員が2、3人から20人程度の郵便局。昭和16年(1941)の郵便局の等級改正により、それまでの三等郵便局に代わるものとして設置された。特定局。平成19年(2007)の郵政民営化後は郵便局株式会社(現日本郵政株式会社)の直営となった。
とくていようとせいげんちいき【特定用途制限地域】
都市計画法で定められた地域地区の一つ。用途地域の指定のない土地(市街化調整区域を除く)において良好な環境を形成・保持するため、人の集中・騒音・振動などを発生させるおそれのある施設等の建設が制限される。
とくていりょうようひ【特定療養費】
公的医療保険の支給対象にならない高度先進医療および選定療養(差額ベッド、特殊な歯科材の使用、予約診療など)の費用について、療養全体の基礎的な部分として保険から支給されていた費用。混合診療を禁止する原則から、それまで診療の一部に公的医療保険の対象とならないものが含まれていると、原則その診療全体が保険給付外(全額自己負担)とされていたのを改めたもの。それ以外の特別な医療サービス費用は自己負担。昭和59年(1984)改正健康保険法により導入。特定療養費制度に基づく給付で、国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するという観点から、保険診療と保険外診療との組み合わせを認めた。平成18年(2006)健康保険法の一部改正で廃止され、保険外併用療養費制度に引き継がれた。
とくていろうどうしゃはけん【特定労働者派遣】
労働者派遣事業の形態の一つ。派遣会社が常時雇用している労働者のみを派遣するもので、厚生労働大臣に届け出るだけで行えた。平成27年(2015)の労働者派遣法改正に伴い、一般労働者派遣との区別が廃止され、許可制に一本化された。
とくべつもくてきがいしゃ【特別目的会社】
企業の保有する債権や不動産などの資産を企業から譲り受け、その資産を担保に資産担保証券(ABS)や資産担保コマーシャルペーパー(ABCP)などを発行して資金を調達するための会社。SPC(special purpose company)。 [補説]「資産流動化法(資産の流動化に関する法律)」に規定される特定目的会社も特別目的会社の一種。
とくていしんきんしっかん【特定心筋疾患】
⇒特定心筋症
とくていしんきんしょう【特定心筋症】
心筋の疾患のうち、原因や全身疾患との関連が明らかなもの。虚血性、弁膜症性、高血圧性、代謝性、過敏・中毒性、産褥 (さんじょく) 性のほか、筋ジストロフィー、神経・筋疾患、全身疾患(自己免疫疾患、サルコイドーシス等)に伴うものなど、さまざまなものがある。特定心筋疾患。続発性心筋症。二次性心筋症。 [補説]原因が特定されていない心筋疾患(特発性心筋症)は心筋症と呼ばれ、特定心筋症とは区別される。
とくていたもくてきダムほう【特定多目的ダム法】
国土交通大臣が河川法の規定により自ら新築する多目的ダムについて定めた法律。基本計画の作成、ダム使用権、都道府県との費用分担などについて規定が設けられている。昭和32年(1957)施行。 [補説]多目的ダムの基本計画を作成・変更・廃止する際には、国土交通大臣は事前に関係行政機関の長と協議するとともに、ダム使用権の設定予定者の意見を聞かなければならないとする規定があり、建設中止には困難が伴う。
とくていでんきようひん【特定電気用品】
構造や使用の方法・状況から危険・傷害の発生するおそれが多い電気製品。電気用品安全法に規定があり、同法施行令によりゴム絶縁電線・コンセント・電気便座・電気マッサージ器・高周波脱毛器・電動式おもちゃなど116品目が指定されている。特定電気用品を製造・輸入する事業者は、経済産業大臣の認定を受けた登録検査機関による適合性検査を受ける必要がある。適合製品には証明書が交付され、PSEマークを付けて販売される。
とくていほしゅせいひん【特定保守製品】
長期使用製品安全点検制度の対象となる9品目のこと。 [補説]屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用・LPガス用)・屋内式ガスふろがま(都市ガス用・LPガス用)・石油給湯機・ 石油ふろがま・密閉燃焼式石油温風暖房機・ビルトイン式電気食器洗機・浴室用電気乾燥機の9品目。